時価と相続税評価額

 相続税はその財産の金額を「時価」で評価することが原則です。

 その時価、現預金であればその額は明快ですが、土地についてはどうでしょうか?

 複数の不動産業者から出る推定売買価格が時価でしょうか?公示価格?近隣の実勢価格?

 このように、時価が明確でない場合、税務署より評価通達を設けました。

 つまり基本的に我々税理士は土地等はその評価通達に則り評価を行っています。