試用期間のトラブル回避方法

 平成21年5月29日、総務省から発表された平成21年4月の完全失業率では、失業率は5.0%、完全失業者は346万人となっています。100人に5人が完全に失業の状態にあるという5年5か月ぶりの非常に高い率になっています。

 このような厳しい状況の中で就職しても、残念ながらその後のトラブルで退職するケースは少なくありません。そこで、「試用期間のトラブル」について。

 雇い入れ日から3カ月は、試用期間を設ける事務所が多くありますが、試用期間を設けるかどうかは、雇い入れの経緯や労働者の能力などにより最終的に事業主が判断することになります。

 しかし、トラブル拡大を防止する一つとして、試用期間を設け「試用期間確認書」などで、お互いに順守事項を明確にすることが重要です。

 A社では、「試用期間確認書」で毎月1回の面談を行い、面談の際に勤務状況や業務への問題点を話し合い、課題がもし改善されない場合には本採用しないことを明記するなどで、試用期間中の判断がスムーズになりました。

また、その他の事案についてはいろいろあります。

より具体的なことはその環境によって違いますのでご検討ください。

また、何かございましたらなんなりご相談ください。