学校法人様の会計、税務はもちろん事務管理及び監査対策まで|さいたま市浦和区の新井山税務会計事務所 https://gakkoukaikei.com さいたま市浦和区にある学校法人の税理士・会計事務所です Sun, 14 May 2017 10:56:48 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 学校法人 検査指導を受けて https://gakkoukaikei.com/school/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e6%8c%87%e5%b0%8e%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6 Wed, 15 Feb 2017 03:56:15 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1487 平成28年度に立ち会った埼玉県検査実地指導について報告します。

今年の指摘が多いポイント

1)新経理規程の有無

2)学校評価チェックリスト等の有無

3)太陽光発電の全売事業について

 

上記の内容以外にを数多くありますが、それは例年通りでした。

今年度のポイントは上記3点です。

そのうち、即座に対処すべき内容が、(3)です。

太陽光発電システム(つまり太陽光パネル)を設置し、地球にやさしい環境づくりの一翼を担えればとのことで、平成20年程度から盛んに設置が進んだことかと思われます。

この太陽光発電の契約内容によって指導が入ります。

A)太陽光発電の電力を自園で使用し余剰を売却する場合

何ら問題ありません

B)太陽光発電の電力をすべて売却する場合

収益事業に該当し、事業の開始前に所轄省庁(都道府県が該当)からの認可を受けないといけない。しかし現状は認可が下りる可能性は低い

今年の監査はこれが多かったです。

埼玉県側も制度上看過できないとして注力していました。現在の売電契約の見直しはお早めに。

 

当事務所では都道府県の実地検査立会も数多く行っております。議事録作成からすべての事務管理、処理の適正化をご提案します。ご相談はいつでも。

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学校法人の税務調査 https://gakkoukaikei.com/school/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb Fri, 10 Feb 2017 03:42:28 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1484 先日立ち会った学校法人の税務調査についてご報告します。

調査の対象税目は源泉所得税及び消費税です。

数多くの学校法人のケースに当てはまるところが多いかと思われます。

○源泉所得税

過去3年間(疑義がある場合は5年、7年と遡及)の給料、報酬等の確認

多いのは現物給与(役員賞与なども含む)ではないか?という案件です。

用品業者などからのリベートについては法人の帳簿に計上していなければ役員賞与です。

給料台帳以外の手当てを職員に支給している際はきちんと源泉管理しているか?もチェックします。

交通費の非課税枠もきちんと認識してください。

○消費税

別コラムで消費税の課税pointを何度も掲載していますが、指摘が多いのは

簡易課税制度の場合、課税区分の違い(給食代、課外活動等)

原則課税の場合、共通対応、非課税対応課税仕入の取扱い

 

税務調査の立会を含め、当事務所ではいろいろなご相談をお受けいたしております。

 

 

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宗教法人 税務調査① https://gakkoukaikei.com/school/%e5%ae%97%e6%95%99%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e2%91%a0 Sat, 28 Jan 2017 04:26:05 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1489 宗教法人は収益事業にのみ課税される法人として税務上取り扱われます。

大事なのはどのような宗教活動をされても非課税というわけではないということです。

既知のことでしょうが、どの宗教法人であっても下記の点はご留意ください。

1)布施収入、葬儀料収入は宗教法人会計に計上されて初めて非課税となる。

未計上のものはご住職に対する役員賞与となり重い課税となります。

2)石材、字彫り、葬儀業者等からのリベートについても(1)と同様です。

3)ペット葬儀は収益事業です。

4)給料の設定は世間相場や実際の内容にそって

月額5万円とかありえません。家族全体を扶養しているのであればそれに沿った内容にすべきです。

 

当事務所では、宗教法人に特化しており、税務調査を含め適正な寺院運営に自信をもってご対応します。

ご相談は随時お待ちいたします。

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学校法人 会計基準変更(経理規程) https://gakkoukaikei.com/school/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e4%bc%9a%e8%a8%88%e5%9f%ba%e6%ba%96%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88%e7%b5%8c%e7%90%86%e8%a6%8f%e7%a8%8b%ef%bc%89 Sat, 28 Jan 2017 03:40:05 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1475 平成28年度より幼稚園法人を含めたすべての学校法人が新会計基準に準拠した経理処理おをすることになりました。

具体的に新会計基準に対応するにはどのようにすればいいか?

 

1)会計ソフトの対応

2)経理規程の改訂

 

大きくはこの二つです。

会計ソフトの対応については別掲のコラム学校法人会計基準の変更をご覧ください。

ここではもう一つ、経理規程の改訂についてお話しします。

 

経理規程の内容の変更については各都道府県より具体的な指示があると思いますが

ここでは埼玉県を例に挙げます。

① 経理規程の新旧対照表の作成

② ①から新経理規程の作成

③ 理事会(評議員会での諮問承認後)での承認

上記の手続きを踏まなければいけません。

実際は平成28年4月1日には施行されている必要があります。

新旧対照表及び新経理規程のサンプルは埼玉県HP学事課のページにあります。

 

 

 

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学校法人会計基準の変更 https://gakkoukaikei.com/school/%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e6%b3%95%e4%ba%ba%e4%bc%9a%e8%a8%88%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%ae%e5%a4%89%e6%9b%b4 Sat, 28 Jan 2017 03:18:19 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1472 平成28年度より学校法人会計基準の変更となった学校法人が数多いことと思われます。

ここで検討されるのが「会計ソフトの変更」の必要性かと思われます。

当事務所の方針としては

1)新会計ソフトの導入

2)既存の会計ソフトでの対応

 

それぞれの長所と短所は以下の通りです

1)新会計ソフト導入の場合

メリット>すべての帳票がそのまま適正に出力される

会計ソフトメーカーのサポート体制が継続して受けられる

デメリット>会計ソフトのランニングコストの増加

2)既存の会計ソフト対応

メリット>ランニングコストが増加しない(むしろなくなる)

デメリット>新会計基準に準拠した財務計算書類に手作業で変換する必要がある

上記のメリットデメリットをお考えの上、ご対応が必要と思われます。

 

当事務所では上記の件も含めいろいろなご相談を承っております。

 

 

 

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認定こども園の消費税改正点 https://gakkoukaikei.com/school/%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e5%9c%92%e3%81%ae%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e6%94%b9%e6%ad%a3%e7%82%b9 Thu, 05 Jan 2017 06:03:04 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1453 子ども子育て支援法が平成27年4月1日より施行されました。それに伴う消費税の取り扱いも変更となりました。

従来のスクールバス維持費収入及び給食費収入が消費税の非課税として取り扱われるということです。

平成27年度以降の消費税の申告の際には大幅に変更となりますのでご留意ください。

府政共生1093号、内閣府発行「事業者向けFAQ(よくある質問第7版)」、消費税法及び同法施行令より

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会計事務所求人 未経験歓迎 https://gakkoukaikei.com/school/post_264 Fri, 09 Sep 2016 15:00:00 +0000 http://gakkoukaikei.com/2015/02/11/post_264/

会計事務所求人 未経験歓迎 H28/9/10更新分

業務内容は以下の通りです。
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       正社員 月給18万円以上(社保完備)
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消費税の軽減税率② https://gakkoukaikei.com/school/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%bb%bd%e6%b8%9b%e7%a8%8e%e7%8e%87%e2%91%a1 Fri, 22 Jul 2016 23:00:11 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1411 では飲食料品の販売について

基本は8%です。例外は外食と酒です。

ここでいう例外の具体的な範囲

外食、ケータリング、出張料理、一体商品です。

 

さらに具体的な細部の説明

外食とは

事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備のある場所において                  かつ                                                    顧客に飲食料品を飲食させるサービス と定義してます。

ここでいう飲食設備とは、テーブルとかイス、カウンターとかあることです。ですのでいわゆるレストランの範囲ではないことが注意ですね。また、持帰りとして包装等されている商品を店内で飲食するものについては外食に含まれないとしています。

言葉で言うとムズイかしくなりますので表で示します。

店内飲食 持帰り
コンビニ・パン屋・ケーキ屋

(イートインあり)

トレイ+返却容器での提供だと10%

それ以外8%

8%
コンビニ・パン屋・ケーキ屋

(イートインなし)

8%
牛丼屋・ファーストフード 10% 8%
スーパーの惣菜 トレイ+返却容器での提供だと10%それ以外8% 8%
寿司屋・うなぎ屋 10% 8%

なお、この内容は現在時点での消費税第2条九の二からのものです。将来の改定等には及びませんのでご了承ください。

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消費税の軽減税率① https://gakkoukaikei.com/school/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e%e3%81%ae%e8%bb%bd%e6%b8%9b%e7%a8%8e%e7%8e%87%e2%91%a0 Sat, 16 Jul 2016 05:11:21 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1408 消費税の増税が先送りになったことにより、今後の日本経済がどうなるかという議論、また問題をあと伸ばしになったことについての是非は今後大いに議論すべき内容かと思われます。

ここでは議論の焦点から外された軽減税率についてご報告します。

消費税が10%になったとき8%据置となる内容を列挙します

○飲食料品の販売(酒と外食を除く)

○定期購読等の新聞の販売

これだけです。

口に入るもの、新聞が8%です。

次回は、具体的に内容を整理します。

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当事務所HPを刷新しました https://gakkoukaikei.com/school/%e5%bd%93%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80hp%e3%82%92%e5%88%b7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f Sat, 16 Jan 2016 07:49:48 +0000 http://gakkoukaikei.com/?p=1395 2016年1月に当事務所HPを刷新しました。

長らくMovableTypeを利用していたのですが、WordPressに変更です。

今後も引き続きよろしくお願いします。

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