消費税の軽減税率②

では飲食料品の販売について

基本は8%です。例外は外食と酒です。

ここでいう例外の具体的な範囲

外食、ケータリング、出張料理、一体商品です。

 

さらに具体的な細部の説明

外食とは

事業者が顧客に飲食させようと考えている飲食設備のある場所において                  かつ                                                    顧客に飲食料品を飲食させるサービス と定義してます。

ここでいう飲食設備とは、テーブルとかイス、カウンターとかあることです。ですのでいわゆるレストランの範囲ではないことが注意ですね。また、持帰りとして包装等されている商品を店内で飲食するものについては外食に含まれないとしています。

言葉で言うとムズイかしくなりますので表で示します。

店内飲食 持帰り
コンビニ・パン屋・ケーキ屋

(イートインあり)

トレイ+返却容器での提供だと10%

それ以外8%

8%
コンビニ・パン屋・ケーキ屋

(イートインなし)

8%
牛丼屋・ファーストフード 10% 8%
スーパーの惣菜 トレイ+返却容器での提供だと10%それ以外8% 8%
寿司屋・うなぎ屋 10% 8%

なお、この内容は現在時点での消費税第2条九の二からのものです。将来の改定等には及びませんのでご了承ください。