扶養親族の範囲とは、居住者である納税義務者の配偶者以外の親族(六親等内の
血族及び三親等内の姻族)並びに児童福祉法の規定によって里親に委託された18歳
未満の児童及び老人福祉法の規定によって養護委託者に委託された65歳以上の老
人で、その納税者と日常生活を共にする者のうち合計所得金額が38万円以下の者を
いいます。
会社員などが単身赴任等で妻子と別居している場合、またその親族が修学などのた
めに別居している場合でも、常に生活費、学資金などを送金しているときは日常生活を
共にしているものとして取り扱われます。
内縁関係にある妻との間に子供がいる場合、妻を控除対象配偶者とすることはできず、
また、子供も扶養親族として取り扱われない。しかし、その子供を認知すれば認知した
日の属する年分から親族として扶養控除対象となります。