資産を低額で譲渡した場合 2009年10月14日 ポイントチェック 学校会計 所得税関係 法人税関係 by y_niiyama. Q 時価1000万円の土地を400万円で友人に売却した場合譲渡所得課税はどのよ うになりますか。また、法人に譲渡した場合はどうなりますか。 A 資産を時価の2分の1未満の低い価額で譲渡した場合の譲渡所得課税は、それが 法人に対してなされたときは時価で譲渡があったものとみなされて譲渡所得が課税 されますが、個人に対してなされたときは実際の譲渡価額を基として譲渡所得が計 算されます。 前の記事 次の記事