国税庁HPで掲題の判断基準が公表されました。以下抜粋
都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
【照会要旨】
都市計画道路予定地の区域内にある宅地が広大地に該当する場合には、どのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)
【回答要旨】
広大地補正率により評価した後、都市計画道路予定地の区域内にある宅地としての補正率を乗じて計算した価額により評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達 24-4、24-7