Q 長男が通学している私立甲に寄付をしたいと思っていますが、この寄付金につい
て、寄付金控除の適用を受けるためにはどのような手続が必要ですか。
また、二男が通っている自動車学校に寄付した場合はどうですか。
A 学校に対する寄付金は、公立・私立を問わず原則として控除の対象となります。
この場合の私立学校は、私立学校法の定めるところにより設立された学校法人
が設置した学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高
等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園に限られ、均しく私立学
校であつても、洋裁学校や自動車学校、珠算学校、予備校などの各種学校は、
学校教育法第1条に規定する学校には該当しないので、これらの学校に対して
する寄付金は、寄付金控除の対象にはなりません。
したがって、長男が通学しているE中学校に対する寄付金は、それが入学に関
してされたものでない限り控除の対象となりますが、長女の通学している洋裁学
校に対するものは、寄付金控除の対象となる特定寄付金には該当しません。
なお、寄付金控除の手続としては、私立学校に対する寄付金について控除の
適用を受ける場合には、確定申告書に次に掲げる書類を添付するか、確定申告
の際に提示することになっています。
1 その学校法人の業務に関する寄付金である旨および受領した旨の証明書類
2 私立学校法第4条に定める所轄庁の発行した学校法人である旨の証明書の
写し(特定寄付金の支出する日以前2年内に発行されたものに限る。)