相続に関する事項が記された書き置きが見つかった時

 自筆証書遺言は、それがどのような状態かにかかわらず、ただちに

家庭裁判所に提出して、検認の手続きをする必要があります。

 

 検認の申立てには、申立人・遺言者・相続人全員の戸籍謄本を添付

して遺言者の死後遅滞なく、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に

遺言書検認申立書を提出します。