学校会計と消費税3

Q  個人立の幼稚園が地方公共団体から収受する補助金(私立幼稚園教育振興事

業費補助金)については、特定収入に該当しますか。

A 質問の補助金等を収受する者が個人事業者である場合には、消法60条4項《国、

地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の規定の適用はなく、当該私

学助成金は対価性のない収入として不課税となります。

なお、私学助成金を収受する私立幼稚園が宗教法人立である場合には、当該

私学助成金はその宗教法人の特定収入となります。