Q 個人立の幼稚園が地方公共団体から収受する補助金(私立幼稚園教育振興事
業費補助金)については、特定収入に該当しますか。
A 質問の補助金等を収受する者が個人事業者である場合には、消法60条4項《国、
地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の規定の適用はなく、当該私
学助成金は対価性のない収入として不課税となります。
なお、私学助成金を収受する私立幼稚園が宗教法人立である場合には、当該
私学助成金はその宗教法人の特定収入となります。
Q 個人立の幼稚園が地方公共団体から収受する補助金(私立幼稚園教育振興事
業費補助金)については、特定収入に該当しますか。
A 質問の補助金等を収受する者が個人事業者である場合には、消法60条4項《国、
地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の規定の適用はなく、当該私
学助成金は対価性のない収入として不課税となります。
なお、私学助成金を収受する私立幼稚園が宗教法人立である場合には、当該
私学助成金はその宗教法人の特定収入となります。
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