Q 学校法人が学校敷地を拡張するため隣接の土地及び家屋を買収し、家屋はこれ
を取り壊したうえ整地して、当該学校の通用門及び通路としたような場合、土地に
ついては、用途非課税の適用があるものと解されるが、この場合の家屋の取得に
対する課税については、どのようになるか。
A 家屋は、取り壊すことを目的として、取得後家屋として使用することなく直ちに取り
壊しているものであるから当該家屋は家屋としての価値はなく単に動産価値(取り
壊した家屋の材料としての価値)にとどまるものであるから課税対象外として取り
扱います。