Q 以前に売却した土地の売買契約について契約上の争いがあり裁判を経て解除さ
れました。この場合、以前に計上した土地の譲渡益はどのように取り扱えば良い
のでしょうか。
A 土地の売買により生じた譲渡益については、原則として、その引渡しがあった日の
属する事業年度の益金に算入することとされています。この売買契約が事後に解
除された場合、当該事業年度に遡って修正することが認められるべきであるとの考
え方もありますが、実務上は既往に計上した収益の額を修正することは認められて
おらず損失の額は当該解除という事実が生じた事業年度の損金に算入することと
されています。
今回の場合は、当該解除により生じた損失の額を前期損益修正損に計上することにより、損金の額に算入することになります。