知人や従業員への診療

Q  知人を診察した場合、知人の自己負担分を負担させにくいのでこれを接待交

   際費に、医院の従業員の診療報酬のうち従業員の自己負担分を福利厚生費

   にそれぞれ算入することはできませんか。 
  
A  知人に対しては、単なる贈与と考えられ、従業員に対しては、経済的利益の供

  与となりますが、用役の提供に該当するもので著しく多額でない場合は非課税

  となります。