広大地の評価における「その地域」の判断

国税庁HPで、掲題の判断基準が発表されました。以下抜粋

広大地の評価における「その地域」の判断
【照会要旨】
 広大地の評価において、「その地域における標準的な宅地の地積に比して・・・」と定めている「その地域」とは、具体的にどの範囲をいうのでしょうか。
 また、「標準的な宅地の地積」はどのように判断するのでしょうか。

【回答要旨】
 広大地とは、「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの」をいいます。
 この場合の「その地域」とは、原則として、評価対象地周辺の

 河川や山などの自然的状況
 土地の利用状況の連続性や地域の一体性を分断する道路、鉄道及び公園などの状況
 行政区域
 都市計画法による土地利用の規制等の公法上の規制など、土地利用上の利便性や利用形態に影響を及ぼすもの
などを総合勘案し、利用状況、環境等が概ね同一と認められる、住宅、商業、工業など特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域を指すものをいいます。
 また、「標準的な宅地の地積」は、評価対象地の付近で状況の類似する地価公示の標準地又は都道府県地価調査の基準地の地積、評価対象地の付近の標準的使用に基づく宅地の平均的な地積などを総合勘案して判断します。
 なお、標準的使用とは、「その地域」で一般的な宅地の使用方法をいいます。

【関係法令通達】
 財産評価基本通達 24-4