香典を公益法人に寄付した場合

Q  香典の一部を香典返しに代えて社会福祉法人に寄附した場合、この寄附には租

  税特別措置法第70条に規定する国等に対して相続財産を贈与した場合の相続

  税の非課税の特例の適用がありますか。
 
 
A  香典は相続財産として課税対象としていないので、その香典の一部を公益法人に

  寄附しても租税特別措置法第70条の規定の適用はありません。