香典を公益法人に寄付した場合 2011年12月8日 学校会計 学校法人関係 最近のお問い合わせ by y_niiyama. Q 香典の一部を香典返しに代えて社会福祉法人に寄附した場合、この寄附には租 税特別措置法第70条に規定する国等に対して相続財産を贈与した場合の相続 税の非課税の特例の適用がありますか。 A 香典は相続財産として課税対象としていないので、その香典の一部を公益法人に 寄附しても租税特別措置法第70条の規定の適用はありません。 前の記事 次の記事