持分の定めのない法人

Q  相続税法第66条第4項に規定する「持分の定めのない法人」とは、どのように解

  したらよいでしょうか。
 
 
A  相続税法第66条第4項に規定する「持分の定めのない法人」とは、例えば、一般

  社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、特定非営利

  活動法人、宗教法人、持分の定めのない医療法人などをいうので、法人税法上の

  公益法人等とは必ずしも範囲が一致しない。

   なお、相続税法第66条第4項の規定の適用に当たっては、持分の定めのある法

  人であっても持分を有する者がいない法人も「持分の定めのない法人」に含まれる

  こととなっています。