寄附金と所得税法上の控除

 個人が、学校法人に対して行う特定寄附金については、特定寄付金の合計額から2000円を控除した額が寄付金控除額となります。

 なお、寄附者は特定寄付金の明細書と所得税法施行令第217条第1項第4号に規定する学校法人であることの所轄庁による証明書の写しを確定申告書に添付する必要があります。