何年生きられるかは法定されている
人の出生は奇跡的偶然の産物ですが、死は例外のない必然です。そして、人があと何年いきられるかは法定されています。それを余命年数といいます。
余命年数は、厚生労働省が作成している
「生命表」に掲載されています。国勢調査等による人口動態統計の確定数により「完全生命表」が5年ごとに改訂されており、それ以外の年には「簡易生命表」が公表されています。
年金評価に係る相続税法の今年の改正
最高裁二重課税禁止判決の対象となった10 年もの年金の評価額は年金総額の6 割でした。割引率としては約13.7%で、昨今の金利状況からして現実離れしています。それで、今年の税制改正で、現実的な価額として、①解約返戻金相当額、②一時金給付を選択可能ならその一時金相当額、③「年金給付額の残期間年当たり平均額×予定利率による年金期間に対応する複利年金現価率」の算式での算出額、のいずれか多い金額で評価すると改められました。
残期間の数え方
この①と②は分かり易いが、③には説明が必要です。有期定期年金なら残期間は数えられますが、終身定期金の場合どうやって数えるのか、です。
ここで、登場するのが余命年数です。終身定期金の場合の③の残期間は前記の余命年数になります。評価年の1月1日現在において公表されている最新の「完全生命表」の余命年数によることとされました。
終身と無期はどう違う
余談なのですが、今年のこの改正は有期定期金、無期定期金、終身定期金と3分類で規定しています。
無期というと、永遠の意味なのか、死ぬまでの意味なのか、終身とどう違うのか、と疑問が湧きます。
しかし、保険や年金契約に無期はありえません。有り得ない事をどうして法律で規定するのか、というと、相続税法は相続課税財産と贈与課税財産の二つを規定するからです。無期定期金は相続税の対象となる受給債権では有り得ないけれども、親子間の連年贈与契約などでは有り得るからです。
したがって、無期とは、身体の終身の意と、贈与意思の終りの意、とを含み、また、「終身」が受給者の終身を意味するのに対して、「無期」は贈与者の終身を意味している、という違いがあることになります。