国税庁は2月27日、居住用家屋の共有持分を追加取得した場合であっても「家屋を
二以上有する場合」に当たらないとした国税不服審判所の採決があったことから、当初
から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても住宅借入金特
別控除が適用できると取り扱いを改めたことを明らかにした。
夫婦共有名義でマイホームを購入するケースは少なくないですが、例えば、それぞれ
が住宅ローン控除を受けていた夫婦が離婚し、財産分与により一方の共有持分をローン
返済も合わせて引き継いだとします。この場合、従来の共有持分と追加取得した共有
持分のいずれについても住宅ローン控除を受けられると考えがちです。
しかし、ローン返済と一緒に相手の持分を引き継いだことで、相手の持分を中古物件と
して新たに購入したとみなされ、これまでは二以上の家屋を取得したと判断されていま
した。
この判断が表記のとおり改められ、確定申告後の更正の請求を含め、該当される方は
お早めに手続きを。