Q 当社の得意先で、多額な債務返済のため所有不動産を売却して、事業規模を
著しく縮小してしまったところがあります。従業員数も激減したことから、今後は
当社との取引はなくなります。そのため、現在有している売掛金の回収は不
可能だと予測されますが、貸倒処理できますか?
A 明らかに回収不可能と認められれば、貸倒処理できます
明らかに債権の回収が不可能であると認められるときは、当該債権を貸倒処理
することができます。
債務者が事業を継続している場合であっても、その事業規模が著しく縮小され
ていたり、所有している資産の状況などからみて、明らかに当該債務者から売
掛金を回収することが不可能な状態にあると認められる場合には、その債権の
回収が不可能になったと認められる事業年度において、当該債権を損金経理
の方法により貸倒処理することができます。