売掛金の貸し倒れ処理は可能か?

Q 当社の得意先で、多額な債務返済のため所有不動産を売却して、事業規模を
  著しく縮小
してしまったところがあります。従業員数も激減したことから、今後は
  当社との取引はなくなります。そのため、現在有している売掛金の回収は不
  可能だと予測
されますが、貸倒処理できますか?

A 明らかに回収不可能と認められれば、貸倒処理できます
  明らかに債権の回収が不可能であると認められるときは、当該債権を貸倒処理
  することができます。
  債務者が事業を継続している場合であっても、その事業規模が著しく縮小され
  ていたり、所有している資産の状況などからみて、明らかに当該債務者から売
  掛金を回収することが不可能な状態にあると認められる場合には、その債権の
  回収が不可能になったと認められる事業年度において、当該債権を損金経理
  の方法により貸倒処理することができます。