海外視察の渡航費用

Q 観光も行う海外視察にかかる渡航費用の取扱い

  数年に一度の割合で海外視察を計画しています。この視察は一週間程度になること

 から現地で観光も併せて行う予定です。この海外渡航費用はどのように処理するので

 しょうか?

 

A 交通費以外は、損金算入割合に応じた金額を損金に

  業務従事割合が50%以上であるなど、その海外渡航が業務遂行上直接必要である

 と認められる場合には、往復の交通費のように渡航するために直接必要な費用は全額

 損金に計上することができます。しかし、その他の費用については、その海外渡航の具

 体的な旅行日程等から求められた損金算入割合に対応する部分の金額のみ旅費とし

 て損金に計上することになります。

               法人税法関係個別通達 平12課法2-15 課所4-24 査調4-29