お孫さんへの贈与について、毎年現金110万円を贈与していることを
良くお聞きします。
そこでですが、今回は110万円の現金ではなく、
1000万円を9万円の贈与税のみでお孫さんへ贈与する方法がありま
す。
やり方は生命保険の活用です。
確定年金型の生命保険を1000万円で契約し、年金受給権を贈与します。
そうするとその評価額は20%に圧縮できますので、贈与税がかなり負
担減となります。
今年の3月31日までしか利用できませんが、これは相続税法にきちん
と規定しておりますので、適正な手続です。