3月31日までに孫への贈与をしましょう

 お孫さんへの贈与について、毎年現金110万円を贈与していることを

良くお聞きします。

 そこでですが、今回は110万円の現金ではなく、

 1000万円を9万円の贈与税のみでお孫さんへ贈与する方法がありま

す。

 

 やり方は生命保険の活用です。

 確定年金型の生命保険を1000万円で契約し、年金受給権を贈与します。

 そうするとその評価額は20%に圧縮できますので、贈与税がかなり負

担減となります。

 今年の3月31日までしか利用できませんが、これは相続税法にきちん

と規定しておりますので、適正な手続です。