Q 本年9月に医院を開業しました。
しかし、新規のためか患者が少く、開業時の出費が大きく赤字となりそうです。
このような場合でも、所得税につき確定申告はしなければなりませんか。
A その年分の総所得金額、分離の土地等に係る事業所得等の金額、分離の短期・
長期譲渡所得の金額(この金額は特別控除後の金額)、株式等に係る譲渡所得
等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額から所得控除額を控除
して計算した税額が配当控除の額を超える場合には、確定申告書を提出しなけ
ればならないとされている。
質問の場合は、赤字ということで、上記の確定申告書の提出の義務はありませ
ん。
しかし、事業に係る収入から所得税の源泉徴収をなされていることも想定される
ので、一応確定申告書は提出した方がよいように思います。