Q 東京で開業中の医師が、ある村役場から「無医村の名を返上し、村民の衛生
環境の向上を図りたい」と診療所、住居の提供のほか支度金の支給を条件に
勧誘を受けました、そしてこのすすめに応じて、支度金を受領しました。
この場合、受け取つた支度金の課税関係はどのようになりますか。
A 一定の者のために役務の提供を約束すること、あるいは一定の地域で事業活
動をすることを約束して受け取る支度金などは、事業活動の一環としてのもので
あると解せられるから、事業所得の収入金額に算入すべきものです。