受贈財産を換価した場合の非課税規定の適用有無

Q  相続により取得した不動産を、相続税の申告期限までに被相続人の母校である

  学校法人に寄附しました。 学校法人では、その不動産を直ちに換価してその換

  価代金を基本財産に繰入れましたが、この場合寄附した不動産について相続税

  の非課税の規定は適用されるのでしょうか。
 
 
A  学校法人が寄附を受けた財産を譲渡した場合であっても、その法人が、その譲渡

 代金をその法人の基本財産に繰り入れて一定の期間内にその法人の公益事業の用

 に供するなど、所定の要件を満たしていれば、相続税の非課税の規定が適用になり

  ます。