Q 公益財団法人を設立するために財産を寄附するとともに、その法人に財産提供者
の債務を引き継ぐこととしました。
この財産の贈与について、租税特別措置法第40条第1項の規定の適用を受ける
ことができますか。
また、法人税法別表第二に掲げる公益法人等に対し財産を寄附した場合の譲渡
所得等について、非課税となるための国税庁長官の承認を受けるため、財産の贈与
又は遺贈のあった日から4か月以内に承認申請書を提出しなければなりませんが、
具体的に贈与等のあった日はどの段階をいうのでしょうか。
A 個人が譲渡所得の基因となる資産を法人に贈与した場合には、当該個人に対して
時価で譲渡したものとみなして所得税が課税されることとなります。
しかし、租税特別措置法第40条の規定に該当するとして、国税庁長官に対して非
課税の申請をしてその承認を受ければ、当該財産については譲渡がなかったものと
みなされることとなります。
この場合、財産を贈与するとともに、債務を引き受けさせた場合には、その債務は、
当該財産の対価となり譲渡所得の課税対象とされることとなります。
したがって、債務引受けがある場合には、寄附財産をこの引受けに係る債務の額に
対応する資産とその他の資産とに明確に区分し、これらの資産のうち、その他の資産
の寄附する部分についてのみ上記の国税庁長官の承認を受けることが必要となりま
す。
なお、贈与又は遺贈のあった日とは、次に掲げる日の後にその贈与又は遺贈の効
力が生ずる場合(たとえば、停止条件付の場合)を除き、それぞれ次に掲げる日をい
うものとして取り扱うこととされています。
1 公益法人等に対する財産の贈与があった場合
その法人の理事会等権限のある機関において、その受入れの決議をした日
2 公益法人等を設立するために生前に財産の提供があった場合
その法人の成立した日
3 公益法人等に対する遺贈又はその法人を設立するため遺言による財産の提供
があった場合
遺言者の死亡の日
4 設立準備委員会等に対する財産の贈与の場合
その設立準備委員会等において、その受入れ決議した日