学校法人の消費税 2010年12月11日 学校会計 学校法人関係 最近のお問い合わせ by y_niiyama. 学校法人の消費税について。 消費税法上の課税取引に該当するケースは席貸しと事業収入と思われます。 それぞれに関し、税金計算するのですが、基本的に「原則計算」が有利となります。 課税売上が5000万円以内であれば、簡易課税を選択するケースが多いのですが、 それを検証すると納税額が原則より不利であることがかなり多いです。 もし学園の消費税が簡易課税制度を選択されているときはご確認してみて下さい。 前の記事 次の記事