Q 事業者が、賃貸借処理したリース取引について各課税期間ごとによる控除にて
消費税の申告をしたものを、後日リース資産の引き渡しを受けた日の属する課税
期間において一括控除したいとする更正の請求は認められるでしょうか?
A そのような更正の請求は認められません。
事業者が仕入税額控除の時期について、取り扱いとして認められている各課税
期間ごとによる控除を選択して計算を行い申告している以上、その計算は法律の
規定に従っており、また、その計算に誤りはありませんので一括控除への変更を
求める更正の請求はその請求要件に該当しません。