Q 賃貸借処理しているリース取引について、次に掲げるような場合のリース期間の
2年目以降の課税期間については、その課税期間に支払うべきリース料について
仕入税額控除を行うことができるのでしょうか?
1 リース期間の初年度において簡易課税制度を適用し、リース期間の2年目以
降は原則課税に移行した場合。
2 リース期間の初年度において免税事業者であった者が、リース期間の2年目
以降は課税事業者となった場合。
A いずれの場合も仕入税額控除を行うことができます。
本件の取扱いは、賃貸借処理しているリース取引に係る賃借人における仕入
税額控除の時期について、各課税期間ごとによる控除をして差し支えないとする
ものですから、事例のような場合には仕入税額控除を行うことができることになり
ます。