Q 平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリース取引について、
契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、リース契約を解約した場合には、賃
借人が賃貸人に支払うこととなる残存リース料は、賃借人においてどのように取り
扱われるのでしょうか?
1 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時
2 リース物件が滅失・毀損し、修復不能になった時
3 リース物件の陳腐化のための借り換えなどにより、賃貸人と賃借人との合
意に基づき解約するとき
A
1 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時
中途解約が禁止されている所有権移転外ファイナンスリース契約であっても、賃
借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があった時は、賃貸人はリース
契約を解除することがあります。この場合において、賃借人が賃貸人に支払う残
存リース料は、単なるリース債務の返還に過ぎないわけであるから、消費税法上、
課税の対象外として取り扱うことになります。
賃借人は、リース物件の総額を課税仕入高として認識しているわけですから、
残存リース料を支払ったとしても、当然に残存リース料の支払いは課税仕入れと
はなりません。
また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部または全部
が減額された場合には、賃借人は、リース債務の支払いに代えてリース物件を賃
貸人に譲渡したわけですから代物弁済による資産の譲渡として、賃借人は、その
減額された金額を課税売上高に計上する必要があります。
2 リース物件が滅失・毀損し、修復不能になった時
リース物件が滅失・毀損し、修復不能となった時は、賃借人は賃貸人に残存リー
ス料を支払い、リース契約が終了します。この場合における賃借人方賃貸人への残
存リース料の支払いは、1と同様に、リース債務の返済に過ぎないため、課税の対
象外となります。
また、賃貸人にリース物件の滅失等を起因として保険金が支払われることにより
残存リース料の一部または全部が減額された場合には、事実上、リース料の値引
きがあったことになりますので、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返
還等として処理することになります。
3 リース物件の陳腐化のための借り換えなどにより、賃貸人と賃借人との合
意に基づき解約するとき
賃貸人と賃借人との合意に基づきリース契約を解約するときは、賃借人は賃貸人
に残存リース料を支払います。
この場合における賃借人から賃貸人への残存リース料の支払いは1と同様に、リ
ース債務の返済に過ぎないため、課税の対象外となります。
また賃貸人と賃借人の合意に基づき、リース物件の陳腐化のため、リース物件を
廃棄するとともに、残存リース料の一部または全部が減額された場合には、2と同
様に、この残存リース料の減額は仕入れに係る対価の返還等として処理すること
となります。